社会保険制度における健康保険にはいくつかの種類がありますが、日本に住む場合、社会保険のいずれかに加入する必要があります。ただし、自治体によって補償内容が違うため、中身を理解することが大切です。
参照元:日本医師会「日本の医療保険制度の仕組み」(https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/system/)
社会保険制度では、雇う企業が保険に加入し、従業員を被保険者とすることから、外国人労働者は勤め先が加入している保険を利用します。また、家族も被保険者になることで、保険の利用が可能になります。
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合はそれぞれ対象とする労働者の属性や提供されるサービスが異なります。企業や職業によって適した選択が異なるため、各自の状況に応じて適切な保険に加入することが重要です。
被用者保険に加入することで、医療費の窓口負担額が軽減されます。原則3割負担で、70歳から74歳までは2割、75歳以上は1割負担となっています。つまり、病院で診療した際に保険証を提示して1,500円を支払った場合、実際には5,000円かかっている計算になります。
保険証がない場合には5,000円全額を請求されます。保険証がないからといって病院で医療行為を受けられないわけではありませんが、全額自己負担となるため、医療費の負担が大きくなります。
日本では「皆保険」と呼ばれる制度があり、国民全員が何らかの保険に加入することが義務付けられています。健康こそ生活の基盤となるものです。そのため「お金がかかるので医療を受けられない」という状況を防ぐために、国・行政が負担しています。この制度は被用者保険加入者にも適用され、外国人労働者でも被用者保険に加入することで自己負担額が3割となります。
同一の月において、1日から月末までの医療費自己負担額の合計が一定金額を超えた場合、後で払い戻してもらえる制度です。月額の所得に応じて5つの区分に分類され、それぞれの自己負担額は以下の通りです。
また、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けている場合には「多数該当」となり、さらに自己負担額が軽減されます。
引用元:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/)
外国人労働者でも健康保険に加入することで、自己負担額3割での医療が実現します。外国人労働者も人間です。時には病気になったり、プライベートでケガをしたりすることがありますが、保険に加入していれば、自己負担を抑えて医療を受けられます。健康保険に加入することで、生活に安心をもたらし、健康な生活を送れるでしょう。