日本で働くときには社会保険―健康保険に加入することが義務となっています。国民健康保険に加入することで様々な保証を受けられますが、保険には様々な種類があり、社会保障協定を締結している国の場合は例外の場合もあるので注意する必要があります。ここでは、外国人が加入できる健康保険についてまとめました。
外国人の国民健康保険加入手続きは、住民登録を行った市区町村役場の国民健康保険窓口に必要書類を提示することで行います。提示する必要書類は以下の通りです。
また、健康保険・厚生年金保険医加入している会社や工場が外国人従業員を採用して健康保険、厚生年金保険に加入するときは、雇用者が「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出しなければいけません。必要となる書類は以下の通りです。
また、外国人従業員が家族を被扶養者にするときは、事業主から日本年金機構に「被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
社会保険制度では、雇う企業が保険に加入し、従業員を被保険者とすることから、外国人労働者は勤め先が加入している保険を利用します。また、家族も被保険者になることで、保険の利用が可能になります。
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合はそれぞれ対象とする労働者の属性や提供されるサービスが異なります。企業や職業によって適した選択が異なるため、各自の状況に応じて適切な保険に加入することが重要です。
被用者保険に加入することで、医療費の窓口負担額が軽減されます。原則3割負担で、70歳から74歳までは2割、75歳以上は1割負担となっています。つまり、病院で診療した際に保険証を提示して1,500円を支払った場合、実際には5,000円かかっている計算になります。
保険証がない場合には5,000円全額を請求されます。保険証がないからといって病院で医療行為を受けられないわけではありませんが、全額自己負担となるため、医療費の負担が大きくなります。
日本では「皆保険」と呼ばれる制度があり、国民全員が何らかの保険に加入することが義務付けられています。健康こそ生活の基盤となるものです。そのため「お金がかかるので医療を受けられない」という状況を防ぐために、国・行政が負担しています。この制度は被用者保険加入者にも適用され、外国人労働者でも被用者保険に加入することで自己負担額が3割となります。
同一の月において、1日から月末までの医療費自己負担額の合計が一定金額を超えた場合、後で払い戻してもらえる制度です。月額の所得に応じて5つの区分に分類され、それぞれの自己負担額は以下の通りです。
また、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けている場合には「多数該当」となり、さらに自己負担額が軽減されます。
引用元:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/)
3カ月を超えて日本に滞在する外国人は国民健康保険に加入する義務があります。また、外国人労働者も、健康保険加入義務のある会社、工場に勤めている場合は勤務先の健康保険に加入しなければいけません。勤務先によって健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など様々な保険がありますが、怪我や病気の時に医療費負担を抑えられるため経営者や日本人マネージャーは必要となる手続きをしっかりと確認しておくようにしましょう。