日本語能力を調べる方法として、日本語を母国語としない外国人を対象とした「日本語能力検定試験」が有名です。日本語能力検定試験の各レベルの目安と、在留資格ごとに必要なレベルを解説します。
日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5段階のレベルが設けられています。N1がもっとも難しく、N5がもっとも易しいレベルです。試験のレベル認定は読む、聞くといった言語行動や、それらを可能にするための文字や語彙、文法などの言語知識が求められます。
技能実習生に求められる日本語能力は、入国時の望ましい水準がN3程度ですが、要件はN4程度です。2年目以降はN3程度が要件となります。ただし2年目以降にN3程度に合格していない場合であっても、一定の条件を満たせば当面はN4のまま、入国後3年間(2号終了時)までの在留が可能です。
条件として、雇用されている事業所での介護技能の熟達に必要な日本語学習などがあります。
EPAに基づく受け入れはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国からです。入国時に求められる日本語能力の要件は、国ごとに異なります。
インドネシアは令和3年度までN5程度以上ですが、令和4年度からはN4程度以上が必要です。フィリピンはN5以上、べトナムはN3以上が要件となっています。インドネシア、フィリピンの要件はN5〜N4程度以上ですが、訪日後の日本語等研修を経て、就労開始時点では大多数がN3程度に到達しています。
特定技能は、技能水準と日本語能力水準を試験等で確認した上での入国となります。日本語能力の要件は、N4程度以上が必要です。
入国時にある程度の日常会話ができ、介護の現場で働くために必要な日本語能力が求められます。ただし技能実習3年を終了している、または介護福祉士養成施設を終了している場合は、必要な日本語能力を有していると判断され試験等が免除されます。
外国人の人材を受け入れる際は、法的な手続きが必要です。国によっても必要な手続きが異なります。在留資格の種類によっても違うため、何が必要なのかを把握しておくことが大切です。外国人材の受け入れに関してトピックを分かりやすくまとめましたので、参考にしてください。
在留資格ごとに必要な日本語能力が設定されていますが、介護分野の専門用語がわかりづらく、会話はできても記録が難しいといったケースもあります。
介護福祉士の国家試験が日本語で実施されることや、コミュニケーション、仕事を円滑に行うためにも日本語は必須です。雇用する側として、日本語上達のためのサポートをする必要があるでしょう。
現場で実務をこなしながら、日本人スタッフによる日本語教育を行う方法があります。職場での日本語学習支援が難しい場合は、サポートを行っている会社などの外部サービスを検討するのも方法です。
自治体によっては、日本語学習にかかる費用を補助してもらえることもあります。そういった支援事業を利用するなど、外国人介護福祉士が日本語を学びやすい環境を整えサポートしていきましょう。
介護福祉士の試験に合格して、在留資格「介護」を取得すると、日本人介護士と変わらない働き方が可能になります。そんな介護福祉士の取得をサポートするのが教育システム「ZENKEN NIHONGO 介護」です。日本語習得にも役立つシステムで、外国人介護士に学びの場を提供できます。安定して働いてもらうためにも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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外国人材の受け入れで一番不安に感じるのは言語かもしれません。受け入れた外国人の日本語学習をサポートするとともに、日本人スタッフのサポート体制も重要です。
少子高齢化の日本では、介護人材の不足が大きな課題となっています。外国人介護人材の受け入れは、国も力を入れている重要キーワードです。
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