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インドネシア人介護人材の受け入れ

介護現場でインドネシア人材の受け入れが注目される理由

豊富な若年人口と現地での医療・看護・介護教育の高さ

インドネシアの人口は約2.7億人(2020年時点、インドネシア政府統計)で、2024年には3億人を超えたといわれています。生産年齢人口の割合が高く、65歳以上の高齢者は全体の約5%にとどまるため、若い働き手を確保しやすい国のひとつです。

また現地では、技能実習制度を通じて日本の介護を学んだ人材が送り出し機関に戻り、後進の実習生に介護の指導を行うケースも見られるなど、介護分野の人材育成の土台が現地に根付きつつあります。

親日的な国民性と「敬老精神・笑顔」あふれる人柄の魅力

インドネシアでは宗教的な背景から奉仕や相互扶助の精神が根付いているため、高齢者の介護に対してポジティブなイメージを持つ人が多いとされています。また、人と話すことが好きで温かい人柄の方が多く、言葉がわからなくても積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が見られます。

これらのような気質が、日本語の上達スピードや、同僚・利用者との関係づくりの円滑さにつながっているといわれます。

インドネシア人介護人材を受け入れる4つの制度(在留資格)の違い

特定技能「介護」

特定技能「介護」は、人材不足が課題の介護現場で即戦力人材を受け入れるための在留資格です。

技能水準は「介護技能評価試験」の合格が条件で、技能実習2号を良好に修了した人材は試験が免除されます。日本語能力は「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に加え、「介護日本語評価試験」への合格が必要です(技能実習2号修了者は原則免除)。

雇用形態は直接雇用に限られ、訪問系サービスは対象外。在留期間は通算5年で、受け入れ事業所は「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが求められます。

参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html)

育成就労(技能実習)「介護」

育成就労(技能実習)「介護」は、従来の技能実習制度に代わり、単なる労働力確保ではなく、技能や知識の計画的な移転と特定技能1号の水準までの人材育成を目的としている新しい制度です。介護分野では分野別の運用基準が設定され、就労を通じて技能検定や日本語能力試験の合格を目指します。

運用の詳細は職種や国によって異なるため、インドネシアからの受け入れを検討する際には公表されている運用方針を確認しておくとよいでしょう。

参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html)

3. EPA(経済連携協定)

EPA(経済連携協定)に基づく受け入れは、日本とインドネシアの二国間協定により平成20年度から続く公的な枠組みです。国内唯一の受け入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)を通じてあっせんが行われ、それ以外の事業者にあっせんを依頼することはできません。

候補者は介護施設で就労しながら国家資格「介護福祉士」の取得を目指して研修を受け、日本人と同等以上の報酬や労働関連法令の適用を受けます。在留が認められる期間は原則4年間で、資格取得後は更新回数の制限なく働き続けられます。

参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html)

4. 在留資格「介護」

在留資格「介護」は、日本国内の介護福祉士養成施設を卒業し、国家資格「介護福祉士」の登録を受けた人材が対象となる制度です。養成校の入学時に日本語能力N2相当が求められることが多く、在学中から介護現場でアルバイト経験を積むケースも見られます。就労期間の制限がなく、資格を保持する限り長期的に働くことが可能です。

特定技能やEPAから在留資格「介護」へ切り替える場合は、出入国在留管理庁の公式情報で条件や手続きを確認しておきましょう。

参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html)

インドネシア人介護人材の受け入れの注意点

インドネシアの労働省システムへ登録が推奨される

上記で紹介した在留資格のうち、特定技能「介護」については、介護施設の事業者がインドネシア人の介護人材を受け入れる際に、インドネシア共和国労働省のシステムへの登録手続きが推奨されています。登録が推奨されているシステムは、「IPKOL(労働市場情報システム)」と「SISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)」です。

IPKOLは、インドネシア国外の仕事を紹介する求人サイトと理解すればいいでしょう。SISKOTKLNは、インドネシア国外で働くことが決まった際に登録するシステムです。

このシステムへの登録は、登録支援機関を通して採用する場合は必要ありません。登録支援機関は、特定技能で外国人の人材を雇用する企業や施設に委託され、支援計画の作成・実施を行う機関のことです。

インドネシア人と働く時の注意点

ヒジャブ

イスラム教徒の女性が頭を覆っている布がヒジャブです。配偶者や血縁関係のある異性の前でしかヒジャブをとることができないとされているため、イスラム教徒のインドネシア人女性を受け入れる際は、制服として布製のヒジャブの用意が必要になる可能性があります。

断食(ラマダン)

ラマダンは毎年4~6月頃の4週間、日の出から日没まで断食するイスラム教の聖月です。毎年期間は異なります。飲食禁止期間中は体力的負担の大きい業務を控えるなど、配慮が必要です。

礼拝

イスラム教徒は通常、1日5回の礼拝を行います。各礼拝は5〜10分程度で、施設側は礼拝時間の確保に配慮が必要です。ただし、個人によっては1日3回など、柔軟に調整できる場合もあります。イスラム教徒の信仰生活に対する理解と配慮が重要です。

時間感覚のズレ

インドネシア人の時間感覚は、日本人の感覚と大きく異なり、「ゴム時間」と呼ばれています。待ち合わせに30分程度の遅刻は当たり前です。交通機関でも遅延が目立ち、工期・納期の遅延も日常的に発生します。日本に仕事に受け入れる際は、日本人の細やかな時間感覚をしっかりと説明しなければいけません。

人前では叱らない

日本人でも同じですが、インドネシア人には特に人前で叱られると大きな侮辱と感じる傾向があります。本人はもちろん、周りで見ているインドネシア人からも反感を買いますので、人前で叱らないよう気をつけましょう。

その他イスラム関係の配慮

インドネシアは国民のほとんどがイスラム教徒です。豚肉やアルコールなどの禁止されている食べ物に配慮する必要があります。また、イスラム教では左手が不浄とされているため、左手で他人に触ったり、物を受け渡したりすると嫌がられます。日本人にとっては何気ない動作ですので難しいですが、知っておくだけでも配慮できることがあるでしょう。

その他、外国人材の受け入れについてまとめていますので、参考にしてください。

外国人介護人材の受け入れに関するトピック

インドネシア介護人材の受け入れにかかる費用・コストの目安

初期費用

インドネシア人材を受け入れる際の初期費用には、主に送り出し機関手数料、渡航費、事前研修費、ビザ申請費があります。海外現地から直接採用する場合は、国内在住者を採用する場合と比べて費用が高くなる傾向がある点に留意してください。

費用の総額は利用する送り出し機関や人材紹介会社によって幅があるため、複数社から見積もりを取り、内訳を確認したうえで比較検討することをおすすめします。

項目金額目安備考
送り出し機関手数料20万〜60万円程度送り出し機関・紹介会社により幅がある
渡航費4万〜10万円程度受け入れ企業が負担するケースが増えている
事前研修費(日本語教育等)送り出し機関手数料に含まれるケースが多い別途発生する場合は数万円〜十数万円程度
ビザ申請費(行政書士費用含む)15万〜20万円程度海外からの新規申請の場合

参照元:送り出し機関の費用・手数料相場|ジンザイネシア(https://www.jinzainesia.co.jp/column/articles/sending-org-cost)
参照元:特定技能外国人受け入れの費用相場とコストダウンのポイント|スタッフ満足(https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/sswcost)

ランニングコスト

受け入れ後は、登録支援機関への委託費と給与手当が継続的にかかります。委託費は技能実習の監理費と同じ性質の費用ですが、特定技能のほうがやや抑えられる傾向にあります。

給与については、外国人であることを理由に低く設定することはできず、日本人従業員と同等以上の水準を満たす必要があります。

項目金額目安備考
監理費・登録支援機関委託費月額2万〜4万円程度技能実習の監理費は月額3万〜5万円程度とやや高め
給与手当月給20万円台前半が目安日本人従業員と同等以上の水準を満たす必要がある

インドネシア人材の受け入れ手続きと流れ

引用元:外国人介護人材受入れの仕組み( https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf

STEP1:現地送り出し機関の選定と求人募集・面接

受け入れ準備の第一歩は、インドネシア政府から認可を受けた送り出し機関の選定です。送り出し機関を通じて求人票を提示し、書類選考やオンライン面接などで候補者を絞り込みます。

近年はインドネシア政府が日本語教育カリキュラムの整備を進めていることから、事前に応募者の日本語レベルを把握しやすい状況です。

STEP2:雇用契約の締結と在留資格(ビザ)の申請手続き

採用が決まったら雇用契約を締結し、在留資格(ビザ)の申請手続きに進みます。

特定技能の場合は、まず技能水準・日本語能力の要件を満たしていることを確認したうえで、在留資格認定証明書の交付を受けて現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。また、インドネシア側の労働当局への登録など、現地の手続きも並行して進める必要があります。

参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html)

STEP3:現地および日本国内での日本語・介護導入研修

入国前には、送り出し機関や日本語学校で日本語や介護の基礎知識を学ぶ研修が行われます。また、入国後も日本国内の受け入れ施設や登録支援機関のもとで、生活オリエンテーションや介護現場特有の言葉づかい、業務手順などを学ぶ導入研修が実施されるのが一般的です。

参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html)

STEP4:入国・施設への着任と初期生活サポート

入国後は、住居の確保や口座開設、生活オリエンテーションなど、登録支援機関による義務的支援を受けながら生活基盤を整え、受け入れ施設へ着任します。相談・苦情対応や定期的な面談、行政手続きの案内なども支援の対象とされていることから、業務だけではなく日本での暮らしに早く慣れてもらえる体制づくりが求められます。

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現場の稼働率を上げたいにもかかわらず、日本人スタッフの求人になかなか応募が集まらないという声が多く聞かれますが、そのような現場に対し、ZENKEN介護は海外人材の採用から入社後の定着支援、教育までを一貫してサポートを提供しています。人材紹介だけで終わらせず、現場で早期に業務を任せられる状態まで育成することで、採用担当者の負担軽減と事業所の安定運営を支えます。

引用元:ZENKEN介護公式HP(https://zenken-career.jp/)

即戦力の育成と長期定着のキャリア形成支援

海外の介護・看護系専門学校を修了した人材を対象に、日本語教育と特定技能「介護」の試験対策をあわせて行っているZENKEN介護。インドネシアやインドの現地機関と提携し、入国の段階までに基本的な読み書き能力を身につけてもらうことで、着任後すぐに現場業務へ入っていける状態を整えます。また独自の教育プログラム「ZENKEN NIHONGO 介護」を通じて介護福祉士の国家試験対策も継続的にフォローすることで、日本で長く働き続けられるキャリア形成を支援します。

コミュニケーションに不安のある日本人スタッフへの支援体制

海外人材の受け入れで経営者が特に不安を感じやすい課題のひとつが、既存の日本人スタッフとのコミュニケーションですが、ZENKEN介護では、外国人スタッフ自身が講師を務める「異文化理解研修」や「やさしい日本語研修」を実施するなど、受け入れ側の日本人職員に向けたフォロー体制を用意しています。加えて三幸福祉カレッジとの提携により、外国人職員も参加できる研修を特別価格で受講できる仕組みを整え、双方が働きやすい職場づくりとキャリアアップを後押ししています。

ZENKEN介護の基本情報

運営会社Zenken株式会社
所在地東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F
電話番号03-4212-2914
HP URLhttps://zenken-career.jp/

インドネシアの概要

参照元HP:外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html)

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