魅力ある職場づくりのため、労働環境の向上などに向けた取り組みを行った事業主等を対象にした人材確保等支援助成金。従業員や求職者に向けて魅力的な職場を提示することで、人材の定着・確保を図ることを目的としています。当ページでは、人材確保等支援助成金の概要や申請条件、補助金額、補助・助成対象、申請の流れについてご紹介しています。
人材の定着・確保を目的に魅力的な職場づくりに取り組んだ事業主等に対して支給される人材確保等支援助成金。ここに言う「魅力的な職場づくり」は非常に概念が広く、その分、支給対象となるコースも7種類と豊富に用意されています。
人材確保等支援助成金制度に用意された7種類のコースは次の通りです。
それぞれのコースの申請要件や助成金額は異なるため、詳細を知りたい方は厚生労働省の資料をご確認ください。
なお、かつては「雇用管理制度助成コース」と「人事評価改善等助成コース」を合わせて9種類のコースがありましたが、両コースは令和4年4月1日以降、新規受付を休止しています(2024年2月現在)。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の申請・受給に際しては、介護事事業主が次の措置を実施することを要件とします。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の助成金額は次のように定められています。
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【目標達成助成】左記の合計額の20%(賃金要件を満たした場合は35%)(上限150万円) |
保守契約費 | 【目標達成助成】左記の合計額の20%(賃金要件を満たした場合は35%)(上限150万円) |
機器の使用を徹底させるための研修 | 【目標達成助成】左記の合計額の20%(賃金要件を満たした場合は35%)(上限150万円) |
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、介護職員にとって魅力的な職場となるための環境づくりを行った事業主に対して支給されます。介護職員処遇改善加算などとは異なり、従業員の給与に加算されるわけではありません。
1. 導入・運用計画書の作成・提出
従業員の労働環境向上を目的とした介護福祉機器の導入・運用計画を策定し、その他の必要書類とあわせて管轄の労働局長へ提出します(都道府県によりハローワークへ提出できる場合もあります)。
なお、郵送で提出する場合には、提出期限までに労働局等へ書類が「到達」している必要がある点にご注意ください。
2. 導入・運用計画の認定を受ける
提出した導入・運用計画書について、労働局長から認定を受けます。
3. 助成金の対象となる介護福祉機器を導入する
労働局長から認定を受けた後、移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む)、装着型移乗介助機器、体位変換支援機器、特殊浴槽のいずれかを導入します。
4. 目標値まで離職率を低下させる
導入・運用計画実施の前の1年間と後の1年間の離職率を比較し、以下に掲げる目標値以上に低下させます。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 低下させる離職率(目標値) |
---|---|
1~9人 | 15% |
10~20人 | 10% |
30~99人 | 7% |
100~299人 | 5% |
300人以上 | 3% |
4. 助成金の支給申請
上記の目標値を達成していた場合、「評価時離職率算定期間」の終了後2か月以内に助成金の支給申請を行います。
5. 助成金の支給
申請内容が適正と判断されれば助成金が支給されます。