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帰国したいと言われたら?

採用した外国人介護士にできるだけ長く活躍してもらうためには、「帰国」について知っておきましょう。予期せぬタイミングで帰国することになったなどのリスクを避けるためにも重要な知識です。ここでは外国人介護士が帰国する2つのケースと注意点を解説します。

本人の意思で帰国するケース

熱意を持って介護の仕事に取り組み、着実にスキルを高めていく外国人介護士も多くいます。人手不足の介護業界では、そのような外国人介護士は貴重な戦力です。しかしそうした人材は、日本以外の国でも高い価値があります。

外国人介護士にとっても、海外に移住した富裕層の日本人などのハイクラスな利用者を相手にする方がメリットが大きいこともあり得るでしょう。よりよい待遇やキャリアアップのために帰国する可能性があります。

また、日本での生活に馴染めない、職場での信頼関係が構築できていないなどの問題があると、住み慣れた土地で働きたいという思いから帰国に至るケースもあります。

突如帰国してしまうといった問題を避けるためには、日本の介護業界で働き続けたいと思われる定着支援が欠かせません。信頼関係の構築やコミュニケーションを取ることが重要です。

本人の意思に反して帰国する
ケース

外国人介護士は、在留資格ごとに日本に滞在できる期限が設けられています。EPAと在留資格「介護」は日本での永続的な就労が認められていますが、技能実習と特定技能は最長で5年です。

参照元HP:外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/)

介護福祉士国家資格に合格することで在留資格「介護」に変更できますが、国家試験に合格できずに期限に達してしまった場合は、本人の意志とは関係なく帰国することになります。

また、特定技能ビザは2019年に開始した制度です。制度発足以前から日本で就労している外国人介護士は、豊富な経験を持っていながら、特定技能の要件である日本語能力試験に合格できず帰国を余儀なくされるといったケースも少なくありません。

この場合、特定技能ビザが取得できなかった外国人フォローする制度がないため、事業所は採用した貴重な戦力を失うことになります。

注意点

上述のとおり特定技能や技能実習生として入国し、実務経験を経て介護福祉士国家試験に合格をすれば、在留資格「介護」を取得できます。在留資格「介護」を持った外国人介護士は、長く働いてもらいたい事業所としてはぜひ採用したい人材です。

しかし日々の介護業務をこなしながら日本人と同じ国家試験に合格するための学習が必要になるため、外国人介護士とサポートを行う事業所の双方に大きな負担がかかります。

国家試験合格のためには専門用語や漢字の意味を理解できる高い日本語能力が求められ、教育やサポートの費用も必要です。そういった経緯から在留資格「介護」を取得できる外国人は少なく、採用が困難であることを念頭においておきましょう。