働き方改革推進支援助成金
時代のニーズに応じた柔軟な働き方を推進する働き方改革。政府は働き方改革に取り組んだ中小企業を対象に、働き方改革推進支援助成金制度を設けています。当ページでは、働き方改革推進支援助成金の概要や申請条件、補助金額、補助・助成対象、申請の流れについてご紹介しています。
働き方改革推進支援助成金の概要
働き方改革推進支援助成金とは、要件に該当した中小企業に対し、いわゆる「働き方改革」を実施する際に要した費用の一部を助成する制度です。
昨今、社会の価値観や労働観の変遷に伴い、個々の事情に応じた柔軟な働き方が推奨されています。これらニーズに応じた企業側の各種対応が「働き方改革」。具体的には、働きすぎの防止や正社員と非正規雇用者との不合理な格差是正などが「働き方改革」と言われています。
働き方改革推進支援助成金は、企業内での改革内容に応じて5種類のコースが用意されています。申請条件や助成金額などについて、以下で詳しく見ていきましょう。
働き方改革推進支援助成金の申請条件
働き方改革推進支援助成金には、以下の5つのコースがあります。
- 適用猶予業種等対応コース
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 団体推進コース
各コースにおける助成金の主な申請条件を確認してみましょう。いずれも中小企業であることが条件の前提となります。
適用猶予業種等対応コース
- 適用猶予業種等(建設業・運送業・病院等・砂糖製造業等)に該当する中小企業事業主であること
- 労働災害補償保険の適用事業主であること
- 交付申請を行う時点で、「成果目標」に向けた条件を満たしていること
- 交付申請を行う時点で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等を整備していること、など
労働時間短縮・年休促進支援コース
- 労災保険の適用事業主であること
- 交付申請を行う時点で、「成果目標」に向けた条件を満たしていること
- 交付申請を行う時点で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等を整備していること、など
勤務間インターバル導入コース
- 労災保険の適用事業主であること
- 交付申請の時点で、従業員との間に36協定が締結され提出されていること
- 原則として、過去2年において月間45時間を超える時間外労働が行われた実態があること
- 交付申請の時点で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等を整備していること、など
労働時間適正管理推進コース
- 労災保険の適用事業主であること
- 交付決定日より前において、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせたIT労働管理システムを導入していないこと
- 交付決定日より前において、賃金台帳等の労働管理書類を5年間保存する社内規定がないこと
- 交付申請の時点で、従業員との間に36協定が締結され提出されていること
- 交付申請の時点で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等を整備していること、など
団体推進コース
- 原則として3事業以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある団体等であること
- 団体等が労働者災害補償保険の適用事業部氏であり、かつ団体における中小企業事業主の占める割合が全体の1/2を超えていること
- 共同事業主の場合には、10以上の事業主で団体等が組織されていること、など
主に以上のような要件に対して適正な「成果目標」を設定し、具体的に取り組みを行うことが最終的な申請の原則的な要件となります。
働き方改革推進支援助成金の補助金額
上記5つのコースにおける助成金の上限額は次の通りです。
適用猶予業種等対応コース
- 成果目標1~4の上限額と賃金加算額の合計額、または対象経費の号計画に3/4を乗じた額のうち、いずれか低いほう
- 成果目標に対する上限額は、1が150~250万円、2が100万円、3が50~150万円、4が50万円
労働時間短縮・年休促進支援コース
- 原則として取り組みの実施に要した費用の3/4
- 成果目標に応じて25~200万円が上限
- 賃上げ目標への取り組みと実績に応じ15~240万円の加算制度あり
勤務間インターバル導入コース
- 休憩時間等が9時間以上11時間未満の場合は上限額80万円
- 休憩時間等が11時間以上の場合は上限額100万円
労働時間適正管理推進コース
- 原則として取り組みの実施に要した費用の¾
- 上限額は100万円
団体推進コース
- 対象となる費用の合計額、または総事業費から収入を控除した額のうち、いずれか低いほう
- 上限額は500万円
働き方改革推進支援助成金の申請の流れ
働き方改革推進支援助成金の申請の流れを確認しましょう。
1. 交付申請書類・事業実施計画の作成と提出
助成金の交付申請書類、および実際に取り組む予定の事業実施計画を作成し、管轄の都道府県労働局雇用環境へ提出します。
2. 働き方改革の取り組みをスタート
事業実施計画に記載した具体的な働き改革の取り組みをスタートします。
3. 支給申請書の作成と提出
働き方改革の取り組みが完了後、助成金の支給申請書を作成して管轄の都道府県労働局雇用環境へ提出します。
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