当ページでは、外国人介護士の給与制度に関する概要を解説しています。
外国人介護士を雇用する場合には、それぞれが持つ在留資格の種類に応じ、ルールにのっとった適正な給料を支払う必要があります。「まだ来日したばかりで日本語もままならないから…」という理由で、施設側がルールを無視した低賃金を設定することはできません。
特定技能制度に基づく外国人介護士を雇用する場合には、日本人と同等以上の給与を支払うことになります。
具体的な給与を設定する際には、同等レベルの技能を持つ日本人介護士の給料を参考にすると良いでしょう。
なお、厚生労働省の資料によると、介護士に関わらず日本で働く特定技能生の平均賃金は月額205,700円となっています(令和4年度)。
技能実習制度に基づく外国人介護士を雇用する場合には、最低賃金法で定められた「最低賃金」以上の給与を支払うことになります。
ただし、介護職種においては「日本人と同等処遇」という条件が付されているため、最低賃金以上で、かつその施設で働く日本人介護士と同等以上の給与を支払うことになります。
なお、厚生労働省の資料によると、介護士に関わらず日本で働く技能実習生の平均賃金は月額177,800円となっています(令和4年度)。
EPAに基づく外国人介護士を雇用する場合には、最低賃金法で定められた「最低賃金」以上の給与を支払うことになります。
ただし、EPAは正社員・正職員としての雇用となることから、日本の労働基準法に従った給与設定が必要です。また、EPA候補者の多くは母国の大学や看護学校を卒業しているため、この点も考慮した給与が求められるでしょう。
なお、EPAに基づく外国人介護士を採用する際には、給与や待遇などを具体的に取り決めた「雇用契約書」を交わす必要があります。
「介護」の資格を持つ外国人介護士を雇用する場合には、同じ業務を行う日本人介護士と同等以上の給与を支払うことになります。
「介護」の資格を持つ外国人介護士は介護福祉士の有資格者でもあり、また、従事する介護業務の範囲に制限はありません。施設側としては、日本人介護福祉士の雇用と同じと考え、適正な給与を設定しましょう。日本人介護福祉士と同様、資格手当も加算することが一般的です。
アルバイトとして外国人介護士を雇用する場合には、最低賃金法で定められた「最低賃金」以上の給与を支払うことになります。
なお、外国人留学生に認められているアルバイト時間は、原則として週28時間まで。夏休みや冬休みなどの長期休暇中のみ、1日8時間までのアルバイトが認められています。施設の担当者は、これらのルールも理解しておきましょう。
外国人介護士を雇用する際の給与について、国が定めているルールをご説明しました。
日本語を十分に理解できない来日したての外国人介護士であっても、上記の在留資格を保有している以上、雇用に際してはルールにのっとった適正な給料を支払わなければなりません。施設で外国人介護士の雇用を検討する際には、給与のことも含め、受け入れに関する幅広い知識を理解しておくようにしましょう。
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