「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づいて行われる介護職員処遇改善支援補助金制度。当ページでは、介護職員処遇改善支援補助金の概要や申請条件、補助金額、補助・助成対象、申請の流れについてご紹介しています。
※当ページは、2024年2月から5月の間で実施される介護職員処遇改善支援補助金制度に基づいて作成しています。
介護職員処遇改善補助金とは、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受けて、介護職員を対象に賃上げを行う政府挙げての取り組みです。以前から行われている介護職員処遇改善加算とは別途の制度となります。
賃上げの額は一人あたり月額平均で6,000円程度が目安。補助金の支給対象は、訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設などで働く介護職員です。
なお、執筆した2024年1月現在では、同年2月から5月の間に介護職員処遇改善補助金が支給されることが確定しています。
以後も別途で継続的に同様の賃上げ効果が継続される取り組みが予定されていますが、具体的な実施時期や実施内容については、厚生労働省の発表が待たれます。
介護職員処遇改善支援補助金の申請・取得条件について、厚生労働省の資料から引用します。
介護職員処遇改善支援補助金の額は、介護サービスの区分に応じ、介護報酬へ一定の交付率を乗じて算出されます。おおむね、介護職員1人につき月額平均6,000円(給与の約2%)の賃上げに相当する額が事業所へ交付される形です。
参考までに、厚生労働省の資料を引用し、介護サービスの区分別による交付率を確認してみましょう。
サービス内容 | 交付率 |
---|---|
・訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1.2% |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 0.7% |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 | 0.7% |
・(介護予防)通所リハビリテーション | 0.6% |
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0.8% |
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 1.4% |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | 1.0% |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 1.3% |
・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・(介護予防)短期入所生活介護 | 0.9% |
・介護老人保健施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) | 0.5% |
・介護医療院 ・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) | 0.3% |
介護職員処遇改善支援補助金は、その制度名の通り、介護職員の処遇(=給与)の改善を目的とした制度です。
いったn補助金は事業所へ支給されますが、あくまでも補助対象は一人ひとりの介護職員の給与であり、それ以外の使途に回すことはできません。
処遇改善計画書等の必要書類を作成し、事業所のある都道府県へ提出します。なお、処遇改善計画書等の提出には、指定の期間(2024年度の場合は2・3月)における介護職員への賃上げ実施が条件となります。
提出された処遇改善計画書等の書類を都道府県が審査し、内容が適正であれば補助金の交付が決定します。
所定の交付率に基づいた補助金が事業所へ支給されます。
賃金改善期間が経過した後、処遇改善実績報告書を作成して都道府県へ提出。報告書に基づき、実施内容が都道府県により確認されます。
処遇改善実施報告書の確認において、要件を満たしていないと都道府県が判断した場合、事業所は交付された補助金を都道府県へ返還しなければなりません。計画書に記載した内容は、必ず実施するようにしましょう。