全部で4つある介護に関する在留資格のうち、在留資格「介護」について紹介します。これは通称「介護ビザ」と呼ばれるものであり、他の在留資格よりも有利な条件で就労することができる在留資格となっています。
在留資格「介護」、いわゆる「介護ビザ」ですが、外国人における就労ビザの一つです。厳密にいうと入国するための書類であるビザとは異なるものですが、一般的に在留資格をビザと呼んでいます。外国人介護人材の在留資格は全部で4種類ありますが、介護ビザはその中で唯一介護福祉士の国家資格を持っている人材になります。さらにこの介護ビザで就労している外国人労働者は、ほかの在留資格と比べて仕事の制限がないなどさまざまなメリットがあります。
参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html
在留資格「介護」の有資格者は、日本人介護士と変わらない条件で働くことができます。介護、および介護指導の業務であれば、勤務できる施設の形態に制限はなく、夜勤や訪問介護もできます。雇用してすぐに配置に含めることもできます。ただし、介護と介護指導以外の業務を行うことはできません。
EPA介護福祉士候補生や技能実習生、特定技能1号といった在留資格では、訪問介護サービスに従事することが認められていません。また、夜勤にも制約があります(条件付きで可能)。在留資格「介護」には、そういった制約がありません。
在留期限は繰り返し更新できますので、両者の合意があれば永続的に働いてもらうことも可能です。
養成施設から取得するパターンでは日本の介護福祉養成校に通って介護ビザを取得する流れになります。外国人は留学生として日本に入国し、2年以上学んだあとに卒業後に介護福祉士の国家試験を受けます。この試験に合格することで介護ビザの取得に至ります。養成校を卒業した外国人を採用するケースが多いですが、中には留学生のうちにアルバイトとして採用するような方法もあります。いずれも受け入れのための調整機関がないため、事業者が自主的に対応する必要があります。
実務経験を重ねることで他の在留資格から介護ビザの取得に移行することも可能です。技能実習生や特定技能として入国した後、在留資格を変更するという手続きを踏みます。介護施設や事業所で3年以上の実務経験を積む必要がある事に加え、介護福祉士の国家試験に合格する必要があります。他の在留資格は一定期間が経過すると帰国をする前提になっていますが、途中で介護ビザに移行することにより永続的に日本で働くことができるようになります。
介護福祉士養成校の入学要件はN2程度の日本語能力を有することとなっています。これは「日常的な会話で使用される日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語もある程度理解することができる」レベルです。
EPAはN3、技能実習生や特定技能1号はN4程度ですが、これは入国要件となります。
介護福祉士国家試験はマークシート方式で、介護の基本からコミュニケーション技術、発達と老化の理解や認知症・障害の理解まで多岐にわたります。合格ラインは正答率60パーセントで、合格率は70パーセント前後。
2年間の学校生活、もしくは3年以上の実務経験を経て国家試験に合格していることを踏まえると、在留資格「介護」の有資格者はかなり高い日本語能力を持っていると考えられます。
在留資格「介護」には、ほかの介護関連の在留資格のような調整機関が存在しません。そのため、介護福祉士の資格を持つ日本人を採用する場合と同じように介護施設が求人を行う必要があります。
具体的には、日本語学校や介護福祉士養成校、ハローワークと連携して求人を行う、人材紹介会社を利用する、また、日本語学校や介護福祉士養成校に通う留学生を実習生やアルバイトとして受け入れて、就職への道筋をつけるなどの方法があります。
外国人介護人材を介護ビザで受け入れるにあたっては、基本的に制限がないため日本人を採用するのとほぼ同じ流れになります。ほかの在留資格では受け入れ調整機関が間に入って調整するケースもありますが、介護ビザの場合はそういった機関も間に入らないことから事業者は自主的にマッチングに動く必要があります。そのためハローワークなどの求人媒体に広告を出稿する・求人の代理店に相談して対応してもらうなどといった求人募集を行うことになります。
介護ビザの人材を受け入れるにあたっては事業所側で一定の手続きを行う必要があります。これは採用する外国人本人にやってもらう必要がありますが、行政書士などに依頼して施設側のみで対応することもできます。
参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html
内定者が海外にいる場合「在留資格認定書交付申請」を行うことになります。この手続きに関しては就職先の会社の担当者が代理人となって申請を行うことになります。この認定証明書が発行されたあとは母国にいる内定者に郵送したうえで、本人が査証に変えて入国するとうな流れになります。
国内にいる留学生を新卒採用する場合、「留学」ビザから切り替えを行うために「在留資格変更許可申請」を行います。気を付けるべき点としては申請結果の許可が下りて在留カードの切替が完了してからでないと就労できないという点です。審査期間も半年に及ぶ可能性がありますので、余裕を持った採用対応を行う必要があります。
中途採用を行う場合、在留資格の変更手続きなどを行う必要はありませんが、外食業で現場研修がある場合は「就労資格証明書交付申請」を行い、必ず現場研修がある内容の申請を行う「就労資格証明書」を取得する必要があります。この「就労資格証明書」があることにより、堂々と現場で業務をさせることができるため会社や外国人労働者を守ることができるようになります。
在留資格「介護」の介護福祉士は、日本人介護士と同じように働くことができます。
すぐに配置が可能で、夜勤も制限なし。訪問介護サービスにも従事可能です。
EPAや技能実習生と違い、雇用できる人数の制限などもありません。
介護の実務だけでなく指導も行えるため、EPA介護福祉士候補生や技能実習生の対応を任せることもできるでしょう。
在留資格「介護」は何度でも更新できるため、長く勤めてもらえることも大きなメリットです。
介護のさまざまな要素を網羅した介護福祉士国家試験の合格が条件となる、在留資格「介護」。有資格者には高度な知識とスキルが備わっています。
養成校時代から介護のアルバイトに従事している人も多く、またOJTから資格を取得している人もいるため、即戦力として期待できます。
日本語能力も高いため、仕事上のコミュニケーションもスムーズです。日本人介護士やスタッフ、施設利用者と、EPAや技能実習生との橋渡し的な役割も期待できるでしょう。
在留資格「介護」は2017年に新設された資格のため、有資格者の外国人介護職員はそれほど多くありません。ほかの在留資格のような受け入れ調整機関などもないため、ハローワークや養成校に当たるなどの採用活動を行う必要があります。
また、介護関連であれば自由に転職できるため、待遇を充実させて引き抜かれないような対策も必要です。
国内の人材だけでは人手不足を解消しきれない世の中になりつつあるため、優秀な外国人労働者を獲得するという手段も重要になっています。ここで紹介した介護ビザは労働者・会社両方にとって最も働きやすい在留資格になりますが、このほかにも複数の在留資格があります。ぜひこの機会にそれぞれの違いを知って頂き、自社の採用戦略に活かしてください。このページではさまざまな情報を発信していますので、ぜひチェックして参考にしてください。