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外国人の労働条件

政府は外国人労働者の雇用・労働条件は、基本的に日本人と同様の労働法等に準拠して設定するよう、指針を示しています。そのため、外国人労働者を日本人労働者よりも安価な賃金・条件で雇うことはできません。

参照元:厚生労働省「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai16.htm)

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適正な労働条件の確保

最低賃金を満たしている点、さらには一週間の労働時間、休日など労働基準法で定められている条件を満たさなければなりません。この点は国籍を問いません。

「日本人だから満たさなければならない」「外国人労働者だから守らなくてよい」ものではありません。労働基準法は日本で働く労働者の権利を守るために制定されたもので、国籍を問うものではありません。適正な労働条件を必ず順守しましょう。

安全衛生の確保

労働者が安心できる環境で労働できるよう、安全衛生教育の実施や労働災害防止のための日本語教育の実施、さらには労働災害防止のための標識や掲示が求められます。また、健康診断や健康指導・健康相談の実施も記載されています。これらは努力義務ではなく、法律で定められたものです。

また、ただ行うだけではなく結果を外国人労働者に理解してもらうことも明文化されています。結果を基にした事後措置も明文化されています。「とりあえず健康診断を行えばよい」ではなく、外国人労働者の健康を守ることが大切です。

適正な労災保険給付の確保

外国人労働者に対しての労災保険に関する内容や給付の請求手続きを、雇用時に外国人労働者が理解できる形で伝えなければなりません。

もしも外国人労働者にかかわる労働災害が発生した場合、「外国人労働者の声に耳を傾ける」「当該手続きを代行する」など必要な援助を行うよう努めることが明文化されています。「伝えた」ではなく、「理解してもらうこと」まで明文化されている点がポイントです。

雇用の安定及び福祉の充実

外国人労働者に対して適切な宿泊施設を確保するよう務めること、さらにはレクリエーション施設を有している場合には外国人労働者も使用できるようにと記載されています。ほかにも生活指導、教育訓練を実施するだけではなく、安易に解雇しないこと、やむにやまれず解雇する場合には再就職を援助することが明文化されています。ちなみに再就職に関しては公共職業安定所、日系人雇用サービスセンター等の協力を得ることが可能です。

外国人も日本人も労働条件は同じ

外国人でも日本人と労働条件は同じです。外国人だからと言って守らなくても良い労働条件は無いと考えてください。安全衛生、賃金、労災保険、福祉など、外国人だからといって差別することがないように注意しましょう。外国人を日本人よりも低い賃金・条件で雇用してはいけません。経営者や日本人マネージャーは外国人でも労働条件が日本人と変わることはないとしっかり認識し、守るべき労働条件について覚えておくことが求められます。

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