トライアル雇用助成金の目的は、職業経験不足や就労ブランクなどで就職が困難な求職者に試用雇用の機会を提供し、企業とのミスマッチを防ぎつつ早期就職を実現することです。「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」「若年・女性建設労働者トライアルコース」の3種類のコースがあります。それぞれのコースを詳しく紹介します。
引用元:厚生労働省│トライアル雇用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00002.html)
トライアル雇用助成金は、職業経験不足や長期離職などで就職が困難な求職者に試用雇用の機会を提供し、企業と労働者のミスマッチを防ぎつつ早期就職を促進することを目的としています。具体的には、3か月間の試用期間を通じて適性を確認し、常用雇用への円滑な移行を図る制度です。コースは3種類あります。
「一般トライアルコース」は、就業経験不足や育児離職者など、就職困難層が対象です。月額4万円(母子・父子家庭は5万円)を最長3か月支給します。
「障害者トライアルコース」は、障害者の適性確認を目的とした試用雇用です。短時間勤務に対応した「障害者短時間トライアルコース」もあります。
「若年・女性建設労働者トライアルコース」は、建設業界の特定人材向けに用意されています。一般コースと併用可能です。
介護施設では、「一般トライアルコース」を利用できる可能性があります。職業経験不足の求職者を3か月間試用雇用し、介護業務への適性を評価できます。ただし、ハローワーク経由での採用や実施計画書の提出が要件となります。
トライアル雇用助成金には、「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース」「若年・女性建設労働者トライアルコース」など、いくつかのコースが用意されていますが、ここでは主に利用されている「一般トライアルコース」を例に、事業所と労働者に分けてそれぞれの主な申請条件をご紹介します。
トライアル雇用助成金の助成金額は、いずれのコースでも原則として「1人あたり月額4万円×3か月間」となります。ただし、母子家庭の母親や父子家庭の父親など、一定の要件に該当した労働者については「1人あたり月額5万円×3か月間」となります。
トライアル雇用助成金の支給対象者は、トライアル雇用を行った事業所の事業主となります。労働者本人の給与に上乗せされる助成金ではありません。
また、助成金の使途は対象労働者の給与の一部に充てることとなり、それ以外の使途に回すことはできません。
トライアル雇用助成金の主な申請の流れは次の通りです。
ハローワークの求人情報にトライアル雇用の求人情報を登録します。窓口で手続きをすることも可能ですが、オンラインから登録することもできます。
オンラインから登録する場合には、「トライアル雇用併用の希望」欄にチェックマークを入れることを忘れないようにしましょう。
ハローワークから人材の紹介を受けたら、書類・面接等の採用活動を行います。採用活動においては、積極的に面接を行う努力義務が規定されている点にご注意ください(書類だけで採用・不採用を決めることは推奨されません)。
トライアル雇用で労働者を雇用してから2週間以内に、以下の書類をハローワークへ提出します。
上記のうち「トライアル雇用等実施計画書」は、トライアル雇用労働者の同意を得た上で提出する流れとなる点にご注意ください。雇用から書類提出までの期間が短いため、余裕を持って書類を用意しておくことが望まれます。
トライアル雇用終了日から2か月以内に、ハローワークへ支給申請に関する書類を提出します。必要書類は次の2点です。
労働局で支給申請に関する書類の審査が行われ、適正と判断された場合には規定の助成金が一括で支給されます。なお、支給申請から支給までの期間は約2~3か月となります。
厚生労働省は、トライアル雇用を行う予定の事業者に対し、次のような注意喚起を行っています。
詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。
トライアル雇用助成金の対象は「職業経験不足」や「就職困難」の状態にあることが要件ですが、過去に技能実習制度で来日した人材は対象外となるケースが多いと考えられます。技能実習生は「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で就労しており、安定した職業経験を有すると判断されるためです。同助成金は「離職期間1年以上」「2回以上の転職繰り返し」などの条件を満たすことが前提であり、技能実習を修了した外国人はこれらの要件に該当しにくい傾向にあります。ただし、技能実習終了後に無職期間が長期化した場合や、介護分野での未経験者である場合は例外として適用される可能性があります。
トライアル雇用助成金は、企業と求職者のミスマッチを防ぎ、早期就職を支援する制度です。企業は3ヶ月の試用期間を設け、求職者の適性を見極めることができます。外国人介護人材を活用したい場合は、対象外のケースが多いため、要件に注意が必要です。