外国人が日本で住居を確保することは現実的に困難です。そのため、1号特定技能外国人には住居に関する支援が必須です。外国人の雇用を考えている企業は増えていますが、雇用するためには住居のフォローも考える必要があります。
下記、法務省の実施した調査結果からも、外国人が賃貸物件を借りることは、ハードルが高いと言わざるを得ません
特定技能外国人を雇用する受け入れ機関は、支援計画の策定と提出が義務付けられています。支援計画には全10項目あり、「住居の確保や生活に必要な契約支援」がそのうちの1つとなっているため、住居確保のサポートは必須と言えます。
「雇用はしたいけど、住居は自分で探して」とはできず、外国人材の雇用を検討しているのであれば、外国人材の住居を確保することは企業の責任となります。
社宅や社員寮を持っている場合、比較的スムーズに住居を提供できるでしょう。新たにほかの業者と契約する必要がなく、自社が保有している住居を外国人材に提供することができます。
外国人材の代わりに企業が住居を借りて、企業名義で外国人材に提供することも可能です。この場合、貸す側としては「日本の企業に貸す安心感」がありますが、逆に転貸に難色を示すオーナーもいます。
外国人材の住居探しや賃貸借契約をサポートする方法もあります。不動産屋に同行して通訳的なサポートを行うだけではなく、物件が自社で働くにあたり適しているか、などのアドバイスも行うことで、今後の勤務に良い影響をもたらすことができるでしょう。
1人当たり7.5㎡の確保が規定されています。「住居なら何でも良い」ではなく、安定した生活を送ることができる最低限の広さを持つ住居の確保が求められています。注意点として、この数字はあくまでも「1人当たり」の数字である点です。ルームシェアを行う場合、2人であれば7.5㎡×2の15㎡が条件となります。ただし、下記の条件を満たした場合、部屋の広さの規定が変わります。
上記に関しては1人当たり4.5㎡となります。
社宅や社員寮を提供する場合、外国人材から家賃収入を得ることは禁止です。もし、家賃を集める場合は下記の規定があります。
利益を上げなければOKだからといって、外国人材の給与を大きく圧迫するような形にならないようにしましょう。
企業が社宅を借りる際に発生する敷金・礼金を外国人材に負担させてはいけません。ただし外国人材が個人で借りる際はこの限りではありません。
外国人材の雇用にあたっては、住居を用意しなければなりませんが「住居であればなんでも良い」という考えはよくありません。住居に関しても条件がありますので、条件を守り、外国人材が安心して働ける住居を用意・サポートすることが大切です。