技能実習生を介護施設に受け入れる場合、最初に必要なのは監理団体への加入です。現地送出し機関と連携して実習生を募り、在留資格の申請や入国後の研修、実習中の監理などを行う監理団体について、ご説明します。
監理団体は、技能実習生の受け入れ、適正な実習の実施や実習生の保護と、企業へのサポートを行う非営利の団体。技能実習1号〜3号の監理事業を行う一般監理団体と、1号・2号の監理事業を行う特定監理団体があります。
技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型という2つのパターンがありますが、企業単独型は全体の1.4%に過ぎません(2021年末時点)。つまり、技能実習生を受け入れるためには、ほとんどの場合、監理団体への登録が必須になります。
監理団体の業務は、技能計画認定申請書類の作成、入国後の研修や各種申請のサポート、実習中の監査、実習企業(施設)訪問、実習生のサポートなど多岐にわたります。
監理団体は、3カ月ごとに実習受け入れ企業の監査を実施して、実習が適正に行われているかを確認します。具体的には、以下の点について確認を行い、必要に応じて実習実施企業を指導。監査の結果を外国人技能実習機構に報告します。
監理団体はまた、技能実習生の受け入れに関わる業務を実施しています。求人から入職までに実施される業務は、以下の通りです。
技能実習生を受け入れようとする企業は、技能実習計画を提出し、外国人技能実習機構から認可を受けなくてはなりません。監理団体は、技能実習計画の作成の指導を行います。
現地送出し機関との取り次ぎ、現地における求人活動のサポート、面接への同行など、技能実習生を獲得するための業務をサポートします。
実習生がビザを取得するには、在留資格認定証明書が必要となります。監理団体は、技能実習計画の認定通知書を添付して、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請。交付された証明書を実習生に送付します。
実習生が入国すると、監理団体は日本語、日本で生活する上で必要となる知識、入管法や労働基準法の説明といった講習を行います。
監理団体として許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
なお、技能実習3号を扱える一般監理団体になるには、優良要件を満たす必要があるため、すべての団体は特定監理団体からスタートすることになります。
監理団体の種別には、技能実習3号まで扱える「一般監理事業」と、技能実習2号までしか扱えない「特定監理事業」があります。
一般監理団体は、優良要件を満たすことによって許可を受けた実績のある監理団体です。監理団体、実習実施者が共に優良であれば、受け入れ人数枠も大きくなるため、特段の事情がない場合は一般監理団体に依頼するようにしましょう。
監理団体による訪問指導は、技能実習計画作成の指導担当者が行うのが良いとされています。月に1回の訪問指導や、3カ月ごとの監査、さらに実習生や実習実施者のサポートのしやすさを考えると、遠方の監理団体は避けた方が良いでしょう。
また、監理団体は、現地の送出し機関と取り次ぎに関する契約を締結する必要があります。受け入れを検討している対象国を監理団体がカバーしているか確認しましょう。得意とする業種についても確認が必要です。
技能実習3号を修了するまでの期間は5年。その間は毎月監理料が発生します。監理団体を決める際には、いくつかの監理団体のサポート内容と手数料や監理料を比較して、適正な料金でサポートの手厚い団体を選ぶようにしましょう。
実習生の受け入れ人数が多い場合は、リスクヘッジのために、複数の監理団体に監理業務を依頼することも検討すると良いでしょう。