ビザと在留資格の違いについて、はっきりとは答えられないという方もいるかもしれません。そこでこちらの記事では、ビザと在留資格の違いや、介護に関するビザについて解説していきます。
はじめに「ビザ」と「在留資格」の違いについて見ていきましょう。まず「ビザ」とは日本に入国する前に発給される、日本に入国するための書類です。日本に入国する予定の外国人を対象として、海外にある日本大使館や領事館によって発給されるものです。また、「在留資格」とは、外国人が日本に滞在するための許可です。これは、入国管理局が審査を行い、そこで在留資格について許可された外国人のみが日本に滞在することが可能となります。
インドネシア・フィリピン・ベトナムのいずれかの国で介護や看護について学んだ人が、働きながら研修を受けることにより、介護福祉士の資格取得を目指すための制度が「EPA介護福祉候補生制度」です。在留期間は4年となっており、その間に介護福祉士資格を取得すると特定活動「EPA介護福祉士」への変更ができます。変更後は家族帯同ができますし、在留期間の制限もなくなります。
期間 | 4年間 ※介護福祉士試験合格後は無制限 |
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更新 | 介護福祉士資格取得後は制限なしで更新可能 |
家族帯同 | 介護福祉士資格取得後は家族帯同が可能 |
永住権 | 10年以上日本で引き続き暮らしており、
就労ビザを取得してから5年以上仕事をしている場合に 永住権の取得(申請)が可能 |
EPA介護福祉士候補者の場合、インドネシア、フィリピン、ベトナムにて下記の条件を満たす必要があります。
例えば、インドネシアの場合は「インドネシア国内の看護学校修了証書Ⅲ以上取得」または「インドネシア国内の大学の看護学部卒業者」「インドネシア国内の看護学校・大学の看護学部以外の大学または高等教育機関から修了証書Ⅲ以上の学位を取得し、インドネシア政府から介護士として認定」のいずれかに該当する必要があります。
フィリピンの場合は、「フィリピン国内の看護学校卒業者」または「フィリピン国内の高等教育期間から学位号を取得し、フィリピン政府より介護士として認定」のいずれかを満たす必要があります。
また、ベトナムの場合は、「ベトナム国内の3年制または4年制の看護課程の修士者」という要件があります。
そのほか、訪日前の日本語研修にて一定の日本語能力に達していること、訪日後日本語研修・介護導入研修を修了していることといった要件があります。また、JICWELSの紹介による受け入れ機関との雇用契約を結ぶ必要があります。
インドネシアとフィリピンの場合は、まずそれぞれの国の候補者要件を見たし、現地にて6ヶ月の日本語研修を行います。そこで日本語能力試験N5以上を取得します。その後日本にて6ヶ月間の日本語研修を受け、その後受け入れ施設にて業務および研修をスタートするという流れになります。
またベトナムの場合は、ベトナムにおける候補者要件をクリアした上で、ベトナムにて12ヶ月の日本語研修を受け、日本語能力試験N3以上を取得します。その後日本にて2ヶ月半の日本語等研修を受けたのちに、受け入れ施設にて業務および研修を開始します。
介護ビザは介護福祉士の国家資格を持つ外国人が取得できるもので、高い専門性を持った外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月となりますが、更新回数に制限はありません。さらに、家族の帯同も可能です。
深刻化する人手不足を解消するために2019年からはじまった制度です。人材確保が難しい分野に限って、一定の専門性や技能を持つ人材の受け入れを行うことを目的としています。こちらの在留資格の場合、在留期間は最長5年となっていますが、家族の帯同は認められていません。
開発途上国における経済の発展を担う、人材育成への協力を目的とした制度です。技能実習1号から3号まであり、在留期間は最長で5年間です(在留期間延長には技能検定試験に合格する必要があります)。また、こちらの在留資格の場合には家族の帯同は認められていません。
こちらの記事では、特定活動(EPA)のビザ取得についてご紹介してきました。特定活動(EPA)は、インドネシア・フィリピン・ベトナムそれぞれで要件が変わってきますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。また、特定活動(EPA)の概要やほかの在留資格の概要などもまとめていますので、ビザの取得について知りたいと考えている方はぜひ参考にしてください。