登録支援機関とは
特定技能1号外国人職員を受け入れる際に必要な義務的・任意的支援などを、雇用者に代わって実施する登録支援機関。登録支援機関の業務内容や登録要件、登録支援機関選択のポイントなどをお伝えします。
概要・目的
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人介護職員を雇用したい介護施設と求職者のマッチングを支援したり、採用のための手続き、外国人を採用する雇用者が行うべき「義務的支援」を代行したりする機関です。
特定技能1号の外国人を雇用する際には、技能実習生の場合の監理団体のような調整機関は必須ではありません。
しかし、入国時の送迎と日本で生活を始めるにあたってのガイダンス、銀行口座の開設や携帯電話の契約、公共料金の引き落とし手続きといった義務的支援のすべてを、介護施設が行うのは困難です。
そのため、特定技能1号の外国人介護職員を雇用する介護施設の多くは、義務的支援を含めた様々なサポート業務を、登録支援機関に委託しています。
参照元HP:日の出医療福祉グループ(https://hinode.or.jp/regstered-support/#https://hinode.or.jp/regstered-support/)
支援内容
義務的支援
義務的支援の内容は、入国から入職までと、日本での生活に必要な事項をカバーしています。
- 事前ガイダンスの実施(在留資格申請前):労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無雇用契約などについて説明
- 出入国時の送迎:上陸手続きを受ける空港等から住居までの送迎。出国時は保安検査場への入場まで見届ける
- 住居の確保と生活に必要な契約の支援:社宅の提供、銀行口座の開設や携帯電話の契約など
- 生活オリエンテーション:日本のルールやマナー、交通規則はじめ知っておくべき法令、災害時の対応など
- 公的手続きへの同行:社会保障や納税に関する手続きへの同行と書類作成支援
- 日本語の学習機会の提供:日本語学校や教材に関する情報提供
- 相談や苦情への対応:仕事や生活上の困りごとについて、理解できる言語で相談を受ける<
- 日本人との交流促進:地域住民との交流の場を案内
- 転職支援:会社都合で解雇する場合、転職先の情報や紹介状を提供
- 定期的な面談と行政機関への通報:3カ月に1回以上の面談と労働基準法などへの違反を発見した場合の通報
参照元HP:出入国在留管理庁【PDF】(https://d1vzsjmdbip8o2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/14231828/7c8fcb666e2beb0e2695920b93ff0f2e.pdf)
任意的支援
任意的支援は、義務的支援に加えて任意的に提供される情報です。
- 事前ガイダンスの実施:日本の気候や服装・持参した方が良いもの、持ち込めないもの・当面必要な金額の目安・雇用者側から支給されるもの(作業着など)について
- 出入国時の送迎:技能実習2号から特定技能1号に在留資格を変更した人の送迎(技能実習2号から特定技能1号になった場合の送迎は、義務的支援に該当しないため)
- 住居の確保と生活に必要な契約の支援:雇用契約解除または終了した後も、次の受け入れ先が決まるまで支援を継続
- 生活オリエンテーション:入職後、必要に応じて、面談のタイミングなどで実施
- 公的手続きへの同行:外国人自身が手続きを行う必要がある国民健康保険と国民年金についても、同行してサポート
- 日本語の学習機会の提供:授業料の補助など(義務的支援は情報提供のみ)
- 相談や苦情への対応:相談できる電話番号やメールアドレスなどをあらかじめ提供
- 日本人との交流促進:イベント参加のために有給休暇を取得させる、また勤務時間を配慮するなど
- 転職支援:次の受け入れ先が決まるまでの支援
- 定期的な面談と行政機関への通報:本人が通報しやすいよう、関係行政機関の窓口一覧を作成して提供
参照元HP:KMT.co.LTD(https://k-m-t.jp/kmt_list/1861/)
参照元HP:Linkup Journal(https://linku-s.com/media/tourokushienkikan5/#toc2)
登録支援機関の要件
登録支援機関は、以下の要件を満たす必要があります。
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
出典:国際人材協力機構(JITCO)公式HP(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/)
参照元HP:公益財団法人 国際人材協力機構(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/)
登録支援機関の選び方の注意点
受け入れを希望している国の言語に
対応しているか
特定技能1号外国人に対する義務的支援のひとつとして、外国人が理解できる言語で相談や苦情に(24時間体制で)対応することが定められています。
そのため、受け入れを希望する国の出身者が在籍している、または、その国の言語をネイティブレベルで使えるスタッフが在籍しているかどうかは、登録支援機関を選択する上で外せない条件となります。
登録支援機関としての実績があるか
技能実習制度における監理団体とは異なり、登録支援機関は非営利団体である必要はなく、人材紹介会社や行政書士が登録支援機関として登録している場合もあります。中には、登録はしていても支援の実績を持たない業者も存在します。
選定に当たっては、支援の実績がどれくらいあるかを、支援を行なった外国人の出身国と併せて確認しましょう。また、外国人から支援要請があれば24時間対応する必要があるため、サポート実績のあるエリアも確認しておきましょう。
費用と支援内容が適正か
特定技能1号外国人に対する支援内容は、義務的・任意的に分かれて規定されていますが、型通りのサポートしか受けられないのか、親身なサポートを受けられるかで、暮らしやすさ、働きやすさが違ってきます。
外国人職員が日本に馴染み、チームの一員として仕事に打ち込むためにも、サポートの内容が適正かどうかをチェックしたいものです。
複数の登録支援機関を比較して、費用と支援内容のバランスが良い機関を選択しましょう。
出入国在留管理庁
公式サイトを見る
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