「ビザ」と「在留資格」についてどのような違いがあるのか、という点についてよくわからないと感じている方のために、こちらの記事ではこの2つの違いを取り上げています。また、介護のビザについて、特定技能によるビザの取得要件や流れをまとめました。
「ビザ」とは、海外にある日本大使館や領事館により発給されもので、日本に入国するための書類を指します。また、在留資格の一般的な呼称として「ビザ」という表現が使用されることもあります。
対して「在留資格」とは、外国人が日本に在留するために必要な許可を指します。こちらは、法務省の入国管理局が取り扱っています。現在は30種類上の在留資格があり、日本に在留している外国人が一定の活動を行える法的な資格であるともいえます。
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格です。人手不足を解消するために、生産性の向上・求人活動を行なっても人材を確保するのが難しい分野において、一定の専門性や技術を身につけている外国人を受け入れるという目的で導入されたものです。
期間 | 5年 |
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更新 | 不可 |
家族帯同 | 不可 |
永住権 | - |
特定技能「介護」ビザの取得要件には大きく4つの方法があり、いずれかの要件を満たすことにより取得が可能です。 その方法とは、「技能実習2号を良好に修了する」、「特定活動「EPA介護福祉候補者」にて4年の間就労・研修を行う」「介護福祉士養成施設を修了する」「技術水準、日本語能力の水準を満たすこと」となっています。また、場合によって特定技能1号測定試験への合格も必要となります。
ちなみに日本語能力水準については、日本語能力試験N4以上の合格または日本語基礎テストにてA2以上の成績をおさめること、または介護日本語評価試験に合格することが要件とされています。
特定技能ビザを取得する場合には、まず試験に合格または技能実習2号を修了したのち、雇用契約を結び、1号特定技能外国人支援計画の策定を行います。その後、在留資格変更許可の申請を行って在留資格を変更し、就労をスタートする流れになります。
介護福祉士の国家資格を持った外国人を受け入れることができる在留資格です。在留期間は5年間ですが、更新回数の制限は設けられていませんので、希望する場合には永続的に日本で働けます。また、家族の帯同が認められている点も特徴といえるでしょう。さらに介護ビザで5年以上働き、かつ10年以上日本に滞在した場合は、永住権の申請を行えます。
インドネシア・フィリピン・ベトナムで看護や介護を学んだ人を対象としている制度で、実務経験を積むために施設に就労できます。在留期間は4年となっていますが、その間に介護福祉士の資格に合格することにより在留期間が制限なく更新できるようになりますし、家族の帯同も認められるようになります。
開発途上国における経済発展を担うための人材育成を目的とした制度です。3種類の区分があり、在留期間が技能実習1号は1年、2号と3号はそれぞれ2年となっています。技能実習評価試験に合格することで、1号から2号、2号から3号といったように移行でき、最長5年間の在留期間となります。家族の帯同は認められていません。
こちらの記事では、特定技能によるビザを取得するための要件や流れについてご紹介してきました。さまざまな要件があるため、どの要件に当てはまるのかをしっかりと確認する必要があるといえるでしょう。