こちらの記事では、意外と知られていない「ビザ」と「在留資格」の違いを説明しています。さらに、介護の仕事に関するビザについてまとめていますので、参考にしてください。
「ビザ」とは、海外にある日本大使館や領事館が発給する、外国人が日本に入国するための書類です。在留資格をビザと呼ぶこともあります。また、「在留資格」とは、外国人が日本に在留するための許可のことを指します。この許可は法務局入国管理局が取り扱っており、現在30以上の在留資格があり、在留資格ごとにビザも異なります。
こちらの記事では技能実習のビザ取得についても解説していきます。
技能実習は、開発途上国において今後経済の発展を担う人材の育成に協力することを目的とした制度です。3つの区分に分かれており、技能実習1号が在留期間1年、2号と3号はそれぞれ2年となっており、技能検定試験に合格することで1号から2号といったように移行することができます。
期間 | 最長5年 |
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更新 | 不可 |
家族帯同 | 不可 |
永住権 | - |
介護職種の場合には、日本語能力検定N4以上と同程度の日本語能力を身につけておくことが必要となります。また、2年目については、日本語能力検定N3以上のレベルが要件として定められています。 ちなみに、日本語能力検定N4とは「基本的な日本語が理解できる」レベルであり、N3相当とは「日常的な場面で使用される日本語をある程度理解できる」レベルとされています。
技能実習生は、現地の送出し機関による事前選考や面接、マッチング、日本語講習・介護導入研修、日本語能力試験などを受けます。この時現地にてビザの申請を行い取得した上で実習生が日本に入国します。 入国後は監理団体によって2ヶ月間の講習を受けます。この講習が終了すると、介護施設との雇用契約を結んだ上で実習(就労)を開始することになります。
2017年9月に創設された制度であり、介護福祉士の国家資格を持った外国人の受け入れを行える在留資格です。こちらの制度を利用することによって、高い専門性を持つ人材を受け入れられる点が特徴といえるでしょう。在留期間は最長で5年となっていますが、更新回数に制限は設けられていません。また、家族の帯同も可能です。
インドネシア、フィリピン、ベトナムで介護や看護について学んだ人を対象とした制度です。OJTで学びながら、介護福祉士の資格取得を目指すことができます。こちらの在留資格の場合、在留期間は4年間と定められているものの、介護福祉士の資格取得後は制限なしで更新が可能となるとともに、家族の帯同も認められます。
人材確保が難しい分野において、一定の専門性やスキルを持った人材を受け入れるために創設された制度です。特定技能の場合には、在留期間は最長5年間となっています。また、特定技能1号においては家族の帯同は基本的に認められていません(特定技能2号では帯同が可能ですが、介護分野の特定技能の場合は2号が設けられていません)。
こちらの記事では、在留資格「技能実習」の概要に加え、ビザ取得の要件や流れなどについてご紹介してきました。ビザを取得するためには要件を満たした上での申請が必要となるため、まずはどのような要件が設定されているのか確認しておくことが大切です。