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ミャンマー

介護業界でも続々と導入されている外国人人材。ミャンマーでは介護職の人気が高く、日本での受け入れも近年急増しています。今回はそんなミャンマーの人口や宗教、介護との親和性について調査しました。受け入れる際の注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

ミャンマー人介護人材の受け入れの注意点

在留資格が必要

海外人材を受け入れる際には、在留資格に注意が必要です。介護分野での在留資格は、4種類あります。

最初に開始された在留資格は、2008年にスタートした特定活動「EPA介護福祉士」です。2016年に在留資格「介護」がはじまりました。在留資格「介護」は、国家資格「介護福祉士」が条件です。また、2017年には技能実習「介護」が加わり、2019年から日本の人材不足解消を目的として、特定技能「介護」が創設されました。

ミャンマーとはEPAを結んでいないため、他3種類での在留資格が必要になります。

4種類の在留資格について、以下のページで解説しています。ご参照ください。

外国人介護人材の4つの在留資格を解説

スマートカード(海外労働身分証明カード=OWIC)

スマートカードは、ミャンマー人が海外労働の際に必要になる海外労働身分証明カードです。発行には2週間から数ヶ月かかります。在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。証明書が発行されてから3ヶ月以内に来日する必要があります。申請のタイミングを考慮しなければいけません。

スマートカードの手続きは、現地の送り出し機関が行いますが、知識として覚えておきたいことです。

ミャンマー人と働く時の注意点

人前で叱らない

どの国の人に対しても人前で叱ることはタブーではありますが、特にミャンマー人は怒られることに慣れていません。怒りを表現することはよくないことという文化で暮らすミャンマー人は、穏やかで温和な人が多いです。叱ったり大きな声を出すことがめったにないため、怒られると想像以上に傷つく可能性があります。人前で叱ると辱めを受けたと感じさせてしまいかねません。注意する際は、別室で穏やかに間違いを指摘して改善策を伝えることが大切です。

女性特有の文化に注意

ミャンマーでは、女性が人前で「大きな声で話す」「笑う」「お酒を飲む」という行為を避ける習慣があります。最近は変化があるようですが、今でも恥ずかしいことと考えているミャンマー人女性は少なくありません。また、日本人でも同じですが、ボディタッチはタブーです。肩に軽く触れるだけでもかなり失礼な行為ですので、注意してください。ミャンマーは不倫で懲役刑が下されるため、日本人の感覚より異性間の接触はシビアです。

お部屋の方角も注意

ミャンマーは熱心な仏教国です。仏教では、東と南に仏様がいると信じられています。仏様に足を向けて寝るのは失礼なため、ベッドを設置する際は、枕が東か南を向くように配置する必要があります。

その他文化の違い

ミャンマーは挨拶の文化がありません。日本では当たり前のように「おはようございます」「お疲れ様です」とあいさつしますが、ミャンマー人は無言ですれ違うことが普通です。日本のあいさつを教えることも大切ですが、ミャンマー人があいさつをしないからといって無礼な人と捉えないように注意しましょう。

また、ミャンマー人は、基本的に意見を言う文化がありません。先に誰かの意見を聞くとその意見に流されやすい傾向があります。本心を知りたい場合は個別に聞きましょう。

その他、外国人材の受け入れについてまとめているので、参考にしてください。

外国人介護人材の受け入れに関するトピック

ミャンマー人材受け入れの流れ

引用元:外国人介護人材受入れの仕組み( https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf

受け入れの流れは、在留資格によって異なります。ミャンマー人材はEPAルートがないため、特定技能・技能実習・在留資格の3種類です。

特定技能

一例として、ミャンマーから来日するケースでの特定技能の受け入れの流れを紹介します。

求人票の許可・承認

ミャンマー国内の認定送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を行います。受入機関は認定送出機関に求人票を提出して、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)の承認と許可を受けます。認定送出機関はこの求人票をもとに人材を募集し、受入機関への人材の紹介を受けて特定技能にかかる雇用契約を締結します。

在留資格認定証明書の交付申請

受入機関が地方出入国在留管理官署に対して、特定技能にかかる在留資格認定証明書の交付申請を行います。

海外労働身分証明カード・ 査証発給申請

ミャンマー人がミャンマー外で就労する場合は、MOLIPにOWICの申請が必要です。さらに日本から郵送されてきた在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示して、特定技能にかかる査証発給申請を行う必要があります。このカードでビザを申請し、渡航・就労が可能となります。

すでに日本にいる場合

留学などですでに日本に在住している場合は、試験をパスした特定技能人材と雇用契約を締結して、ミャンマー大使館にパスポートを更新してもらい、地方入出国在留管理局に在留資格を更新してもらうことで、就労可能となります。

参照:令和4年度川崎市外国人介護人材雇用支援事業(https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000144/144980/03_shiryou.pdf)

海外人材を受け入れる際は、日本語でのコミュニケーションに不安を感じるのではないでしょうか。以下のページでは、日本語教育プログラムについて紹介していますので、参考にしてください。

参照:【特集】国家資格取得を支援する教育システム「ZENKEN NIHONGO 介護」とは(https://www.care-iro.com/special/)

概要

参照元HP:外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html)

当サイトは、外国人介護人材を受け入れ、経営を改善していくための情報を紹介しているサイトです。ぜひ参考にしてください。

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