定年を65歳以上に引き上げた事業主、高年齢者の雇用管理制度を整備した事業主などを対象とした65歳超雇用推進助成金。生涯現役社会の実現を目指し、働く意欲と能力がある65歳以上の人材の積極的な活躍を促進する制度です。当ページでは、65歳超雇用推進助成金の概要や申請条件、補助金額、補助・助成対象、申請の流れについてご紹介しています。
医療の発展等により平均寿命・健康寿命が着々と伸びている中、従来の「60歳定年」「65歳定年」という慣習や規定が実態に合わなくなってきた企業も多いのではないでしょうか。
65歳を過ぎてもなお労働意欲があり、かつ能力もある高齢者は大勢います。これら高齢者人材を積極的に活用することは、人材不足にあえぐ経済社会への貢献にもつながり、また高齢者自身の生きがいにもつながることでしょう。
厚生労働省が考えるこの趣旨に呼応し、定年を65歳以上に引き上げた事業者や高齢者の雇用管理制度の整備を行った事業者を対象に設けられた制度が、65歳超雇用促進助成金です。
なお、65歳超雇用推進助成金は、高齢者を新規雇用した事業者に対して支給される助成金ではありません。高齢者の新規雇用を対象にした助成金には、別途ページ「特定求職者雇用開発助成金」で解説していますのでご参照ください。
65歳超雇用推進助成金制度には、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3種類が用意されています。申請・受給の要件は各コースにより異なります。
当ページでは、これら3種類のコースの中から「65歳超継続雇用促進コース」を例に解説します。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金申請・受給要件は次の通りです。
詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、以下「A」から「D」のいずれかの規定を設けた事業主に対し、条件に応じて次の助成金額が支給されます。
【A.65歳以上へ定年の引き上げ、B.定年の定めの廃止】
60歳以上の被保険者数 | 1~3人 | >4~6人 | 7~9人 | 10人以上 |
---|---|---|---|---|
支給金額 | 15~40万円 | 20~80万円 | 25~120万円 | 30~160万円 |
定年の引き上げ年齢により支給額が異なります。定年の定めを廃止した事業主については、60歳以上の被保険者数に応じた支給金額のうち最高額が助成されます。
【C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】
60歳以上の被保険者数 | 1~3人 | >4~6人 | 7~9人 | 10人以上 |
---|---|---|---|---|
支給金額 (66~69歳) |
15万円 | 25万円 | 40万円 | 60万円 |
支給金額 (70歳以上) |
30万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 |
【D.他社による継続雇用制度の導入】
措置内容 | 66~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|
支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、要件を満たして申請を行った事業主に対して支給される助成金です。雇用されている65歳以上の労働者の給料に上乗せされる助成金ではありません。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請・受給の流れを見てみましょう。
1. 申請書類の提出
必要な申請書類を作成し、(独)高齢・障害・求職者支援機構の都道府県支部へ提出します。
なお、他の労働関連の助成金の申請窓口は、一般的に労働局やハローワークとなっていますが、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は申請先が異なる点にご注意ください。
2. 審査
提出した書類の内容審査にあわせ、事業主・従業員へのヒアリングや職場の実地確認、高年齢者の就労状況の確認などを通じ、厳密な審査が行われます。
3. 審査結果の通知
各種審査を経て適正と判断されれば、「65歳超雇用推進助成金支給決定通知書」を通じて助成金の支給が通知されます。通知書の再発行はできません。
4. 助成金の支給
事業主が指定した口座へ助成金が支給されます。
労働局に比べ、(独)高齢・障害・求職者支援機構は審査が細かく、また、書類不備などについても対応が厳しいと言われています。
手続きで足踏みして申請期間を過ぎてしまわないよう、早めに申請の準備を進めることを推奨します。