国籍を問わず、日本国内で働く人で条件を満たしている場合、労災保険へ加入する義務があります。このページでは労災保険の特徴や給付内容について詳しく紹介します。労災保険について知りたい方はぜひご覧ください。
労災保険は、日本で働く労働者を対象としており、国籍は関係ありません。被災労働者の保護および労働者の社会復帰促進を目的とした保険です。そのため、正社員・パート・アルバイトを問わず労働者すべてが加入しなければならないもので、外国人材でも加入は義務です。労災保険は、業務中や通勤中に発生した事故や病気に対して、医療費の負担を軽減し、労働者の経済的な不安を和らげる重要な役割を果たしています。
参照元:厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック<第一編>」(【PDF】https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001234743.pdf)
参照元:厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック<第ニ編>」(【PDF】https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001234744.pdf)
傷病にかかった際に労災保険指定医療機関で診療を受けた場合、療養補償給付が適用され、政府が必要と認める範囲で診療を受けることができます。非指定医療機関で診療を受けた場合でも、政府が認めた療養費用が支払われます。これにより、被災労働者は経済的な負担を軽減し、適切な治療を受けることができます。
傷病が治癒した際、障害等級に該当する身体障害が残った場合に給付されるものです。障害補償給付は年金として、障害給付は一時金として支払われます。1~7等級は年金、8~14等級は一時金として支払われます。これにより、被災労働者は長期的な経済的支援を受けられます。
一定の障害によって傷病年金または障害補償年金を受給し、介護を受けている場合に給付されます。常時介護は104,950円、随時介護は52,480円が上限に設定されています。介護が必要な労働者にとって、経済的な支援となり、生活の質を向上させる助けとなるでしょう。
傷病の療養のために休業し、賃金を受け取ることができない時に給付されます。保険給付金として休業4日目から1日60%、定率定額支給として休業4日目から1日20%が支払われます。これにより、休業中の労働者の生活を支えることができます。
労働中に死亡した際、遺族に支払われるものです。遺族補償給付は年金として1年間に153~245日分の保険給付金、遺族給付は1,000日分が一時金として支払われます。特別支給金の場合、300万円が定率定額支給として支払われます。これにより、遺族の経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。
事業主が行った一時健康診断で異常が見られ、かつ脳血管疾患や心臓疾患の症状がない場合、無料で健康診断・指導を受けることができる二次健康診断が給付されます。これにより、早期発見と予防が促進され、労働者の健康維持に役立ちます。
療養開始後、1年6ヶ月が経過しても治癒せずに傷病等級に該当する場合、1~3級の等級に応じて保険金が給付されます。これにより、長期間にわたる治療が必要な労働者の生活を支援します。
労働災害にて死亡した場合、給付基礎日額の30日分に加えて315,000円または60日分の保険給付金が支払われます。これにより、遺族の葬儀費用の負担を軽減します。
労働災害による傷病を被った労働者やその遺族が社会復帰するための援護や福祉増進を目的にした事業です。療養施設やリハビリ施設の設置・運営、被災労働者の療養生活や介護の援護、その遺族の就学援護などが含まれます。これにより、被災労働者とその家族の社会復帰と生活支援が図られます。
外国人材でも労災保険への加入は義務です。様々な形の給付が用意されているので、いざという時に役立ちます。外国人材・日本人を問わず、一人でも雇用する場合には加入が義務付けられているので注意しましょう。