就職が困難な状況にある人材を雇用した事業者に対し、一定の条件下で支給される特定求職者雇用開発助成金。要件に該当すれば、介護事業所でも申請が可能です。当ページでは、特定求職者雇用開発助成金の概要や申請条件、補助金額、補助・助成対象、申請の流れについてご紹介しています。
特定求職者雇用開発助成金とは、何らかの理由で就職が困難な状況にある人材を雇用した事業主を対象に、一定の条件のもとで支給される助成金のこと。「何らかの理由」は求職者の状況に応じて多岐にわたるため、それぞれの状況に該当する多くのコースを用意しています。たとえば「特定就職困難者コース」「三年以内既卒者等採用定着コース」「就職氷河期世代安定雇用実現コース」「生活保護受給者等雇用開発コース」などです。
申請・受給の要件や助成金支給額は、各コースで設定された条件により異なります。
当ページでは、特定求職者雇用開発助成金制度で用意されたコースの中から、「特定就職困難者コース」を例に解説しています。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。
「助成金支給のための審査に協力すること」とは、審査に必要な書類等を整備・保管していること、管轄労働局等から審査に必要な書類を求められた際に応じること、管轄労働局等の実地調査を受け入れることなどです。
参照:厚生労働省|各雇用関係助成金に共通の要件等https://www.mhlw.go.jp/content/000497181.pdf
なお、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を利用するためには、対象労働者に対しても以下のような要件が設定されています。
参照:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内https://www.mhlw.go.jp/content/000553237.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額は、対象労働者の条件により次の通りになります。なお、以下の( )内は、中小企業事業主以外への支給額となります。
【時短労働者以外の労働者】
【時短労働者】
いずれの助成にも、助成対象期間や支給の回数などの詳細が規定されています。詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。
>>厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、制度趣旨に沿った雇用を行った事業主を対象に支給されます。雇用された労働者の給料へ加算される助成金ではありません。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請・支給の流れは次の通りです。
1. ハローワーク等から対象となる人材の紹介を受ける
ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業者など、適正な人材紹介を提供できるところから対象となる人材の紹介を受けます。
2. 対象者を雇用する
紹介を受けた対象者を雇用します。
3. 助成金の第1期支給申請を行う
支給申請書等の必要書類を用意し、労働局またはハローワークで第1期支給申請を行います。支給対象期は計6回で、各回において支給申請を行う必要があります。
4. 支給申請書等の内容の調査・確認が行われる
労働局で支給申請書等の内容の調査・確認(審査)が行われます。
5. 支給・不支給が決定する
調査・確認を経て適正と判断された場合には支給、不適正と判断された場合には不支給が決定します。
6. 助成金が支給される
適正と判断された事業者には、第1期助成金の支給が行われます。
7. 第2期以降も「3」~「6」と同様の手続きをする
第2期以降も、都度「3」~「6」と同じ手続きを行います。
参照:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内https://www.mhlw.go.jp/content/000553237.pdf